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スタッフQ&A

Q.名前・住所・振込先が変わった、源泉徴収票を発行してほしいなど…

A.事務所088-654-0535か事務所所有携帯080-3926-5950までご連絡ください。

 

Q.通勤中や就業中に事故にあった・怪我をした

A.労働災害の申請をします。病院にかかった場合には、「労働災害の申請をします」と伝え、当日の診察料の支払いは控えて下さい。病院から特別な指示がある場合には、その指示に従ってください。

そして事務所088-654-0535か事務所所有携帯080-3926-5950までご連絡ください。

 

Q.社会保険に加入したい

A.正社員・契約社員・パート・アルバイト等形態の如何を問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。

また健康保険と厚生年金保険の加入条件は同一であり、どちらかだけ加入するということは基本的にありません。

ただし、70歳以上の厚生年金受給者で下記条件に当てはまる方は、健康保険のみに加入することになります。

また、75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行することになるので、健康保険も脱退することになります。

・週30時間以上、かつ契約期間が2カ月以上または2カ月以上の見込みがある場合、加入。

・日々雇い入れられる者でないこと。

・臨時に雇用される者で、2カ月以内の期間を定めて雇用される者でないこと。

・季節的業務で雇用される者でないこと。

・臨時的事業で雇用される者でないこと。

 

Q.家族を扶養に入れたい、または扶養の範囲内で働きたい

A.まず、「あなたが誰かを扶養している状態」とは、「あなたが家族の生活費の面倒をみている状態」ということです。

ですから、扶養される人は、自分自身で生活費の面倒をみることも税金を払うこともできないという状態です。

つまり、生活費の面倒をみているあなたが、税金や保険料も支払うことになります。

ただし、納税者であるあなたに一定の条件をクリアした扶養親族がいる場合には、一定の税金の控除が受けられます。

では、その「一定の基準」とは、どのようなものなのでしょう。

一般的に「子どもや親を扶養に入れる」という表現には、社会保険(健康保険・厚生年金)と税法上の2種類があります。そのどちらか、または両方に入れるかどうかは、基準によって変わります。

 

☆社会保険の扶養に入れる

→家族を政府管掌社会保険の扶養に入れるには下記の条件があります。

  • 被保険者と同居の場合…年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満であること。

  • 同居出ない場合…年収130万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。

  • 60歳以上の方、障害高齢年金が受けられる程度の障害のある方は180万円未満

  • 2親等内の親族(兄、姉、配偶者の父母、甥、姪など)は同居していることが条件です。

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  • 3,612円(60歳以上及び障害者は5,000円)未満なら年収130万円未満(同180万円未満)とみなされます。

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☆「税法上の扶養親族」とは?

所得税の扶養親族とは、その年の12月31日の現状で次①~④の要件のすべてに該当する人を言い、

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

  • 配偶者以外の親族(8親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から用語を委託された老人であること。

  • 納税者と生計を一にしていること。「生計を一にする」とは、同居の他に勤務・就学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居をともにすることを条例としている場合や、常に生活費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。給与所得だけの場合は収入金額が103万円以下、公的年金等に係る雑所得だけの場合は収入金額が158万円以下(65歳未満は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

  • 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

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